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釣りやレジャーで、遊漁船・貸し船・プレジャーボートに乗船される方は、必ず着用してください。ライフジャケットを着用すると生存率が2倍以上になります!

※従来から着用義務がある12歳未満の小児、水上オートバイの乗船者、1人乗り漁船で漁ろうに従事する方には従来どおり着用義務があります。

国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります!
ライフジャケットには、水中で浮き上がる力が7.5kg以上あること、顔を水面上に維持できることなどの様々な安全基準が定められています。

国土交通省が試験を行って安全基準への適合を確認したライフジャケットには、 桜マーク(型式承認試験及び検定への合格の印)があります。

※但し、磯釣り等で、磯渡しの為に乗船する場合は、認定品着用対象の除外とする。
磯釣りをされる方は、着用は認定品でなくてよい。

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